昨年は、住宅ローンを組んで初めての年。
確定申告をして住宅ローン控除受けるぞぉー!!!
と意気込んで確定申告を入力していたわけなのですが…
ここで問題発生。
あれ、居住開始年月日を入力する欄がある…しかも、年内しか選べない…?
そこで調べてみて知りました。
今年の確定申告で住宅ローン控除を受けるためには、昨年のうちに入居していないといけないことを…!!
住宅ローン控除を受けるためには「年内に居住」していないといけない
国税庁のHPにも明記されています。
(2)取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。(中古住宅を取得した場合。国税庁HPより引用)
我が家は現在リフォーム中。
購入してから一度も住むことなく、そのままリフォーム工事に入りました。
もちろん昨年末も住んでいません。
ということは…
うわあああ住宅ローン控除受けられないーーーー!!!涙
住宅ローンを組む=住宅ローン控除が受けられると思い込んでいたので、
ちょっとショックでした。。。
還付されると思い込んですっごく楽しみにしちゃったよ…涙
もちろん完全に自分の知識不足のせいなんですけどね。。
(でも営業さんもこの状況知ってるのに住宅ローン控除の話してたし…期待させやがって…ブツブツ)
受けられるのは来年から!でも控除幅は縮小…
「購入後6カ月以内に居住」の条件を満たせば、年をまたいだとしても住宅ローン控除自体は受けられます。
適用される年が1年後になるだけなので、1年分損するわけでもありません。
しかし。
今年から、住宅ローン控除の条件は変わります。(予定)
上限が住宅ローン控除残高の1%だったものが0.7%に引き下げられる(予定)のです。
ちょうど変更の境目の年に当たってしまった…涙
ただ、計算してみると、我が家の場合、
控除幅縮小の影響はなさそうでした。
夫のみの収入なのでそこまで多くの所得税は払っておらず、
1%だろうと0.7%だろうと戻ってくる金額は同じだったんです。
たとえば3000万円の住宅ローンを組んだとして、上限1%だと戻ってくるのは最大30万円、0.7%の場合21万円です。
でも所得税を10万円しか払っていなければ最大でも10万円しか戻ってこないので、上限が引き下げられても関係ない、ということです。
でも、控除期間は10年と長いので、
給与体系が変わるかもしれないし、、ということを考えると
できれば上限が多い方がよかったな、というのが率直な想いでした。
今年から受けられる裏技もあったけど
それに私、今年から住宅ローン控除受けられると思い込んで、
ふるさと納税の金額を少なめにしたんですよね…
いくらふるさと納税すれば損しないか、すっごく頑張って計算したのに…
この努力は何だったの…時間と労力…涙
って思って、正直言うと、裏技やっちゃおうかなって、一瞬頭をよぎりました…
「一度住んだことにする」ってやつです。
購入してすぐに一度入居し、年末までは住んでいたけれども、リフォーム工事が始まったので仮住まいにうつりました、ということにすれば、住宅購入部分だけは控除が受けられます。
リフォーム工事の代金も同じ住宅ローンで組んでいますが、
その部分はリフォーム工事が完了しないと控除が受けられないということでした。
同じローンだとしても、住宅購入費用とリフォーム費用はそれぞれ別で控除の計算をするんだそうです。
先に入居したことにすれば、
住宅購入費用分→今年の住宅ローン控除適用
リフォーム工事部分→来年の住宅ローン控除適用
となり、上限1%で行けますし、引っ越し前の何かと物入りな今、還付を受けることができます。
住民票も買った時に移しているし、
さすがに住宅購入者ひとりひとりの居住の実態まで調べないだろうからバレることはないだろう、と。
そんな悪知恵が浮かんだのですが…
やめました。
税務署に嘘ついたらアカン(あたりまえ)
ということで、、
楽しみにしていた住宅ローン控除、今年は受けられなかったけれど。
来年まで首をながーくして待ってることにします!!!
まずは住宅ローン控除の延長が無事決定しますように!!(懇願)
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