住宅ローンについて調べていた時、
見積もりを改めて見ると、「住宅ローン代行手数料」という記載を発見しました。
金額は55,000円。
それほど大きな金額ではないですが、あれ?と思って調べたところ
「支払う根拠のないもの」という記載のサイトが多く、
さらに東京都では「支払うべきものではない」ということで返還命令まで出ている代物だとか…
というわけで、思い切って断ってみた!という話です。
そもそも住宅ローン代行手数料とは…
住宅ローン代行手数料は、
不動産業者が借主に代わって住宅ローンの相談を銀行にしてくれることへの報酬、
という意味で支払うことが多いようです。
どこの銀行に審査を出すか、金利が安いところはどこか、
などを今までの知見からアドバイスをくれたり、
物件の資料などとともに銀行に提出してくれます。
今まで様々なお客様の融資を見てきた立場からの知見はありがたいけど…手数料を払うまでのものなのか?
支払う根拠がない、とするサイト多数
疑問に思い調べてみると、不動産業者さんが運営するブログを中心に、
支払う根拠がないとするサイトが数多く出てきました。
そのほとんどがこの二つの理由からそう主張しています。
②住宅ローンの斡旋で手数料を取るには貸金業の登録が必要
理由①宅建業法では報酬額が決められていて、それ以上支払う必要はない
宅建業法では、仲介手数料として報酬額の上限(物件価格×3%+6万円)が決められており、それ以上は請求する時点で罰則があるそうです。
なので、これ以上の報酬は支払う必要はない、というのが多くの見解でした。
住宅ローンの斡旋は不動産取引では当然の業務であり、
仲介手数料以上に支払う必要はない、とのこと。
理由②住宅ローンの斡旋で手数料を取るには貸金業の登録が必要らしい
「金銭の貸借の媒介」を業として行う場合、貸金業の登録もしくは銀行代理行の登録が必要なんだそうですが、
一般的に不動産業者が行うような行為はその金銭貸借の媒介に該当する可能性が非常に高そうです。
貸金業の登録もないのに手数料取るのは不適切かもしれないよ、というのも
多くのサイトに書かれていることでした。
県庁に聞いてみた
ネットに書いてあることを鵜呑みにするのもな、と思い、
直接問い合わせしてみよう、と、県庁に電話してみました。
(宅建業者の監督官庁は県庁とのことなので)
「今取引している不動産業者からもらった見積もりに、仲介手数料とは別に”住宅ローン代行手数料”というのがあるんですけど、これは支払うべきものなのかお聞きしたいのですが」
県庁からの回答はこうでした。
「宅建業法には”不動産取引に関連する業務を行う場合、別に報酬を受け取ることができる”とあるので、違法ではありません。ただ、なくてもいいものではありますので、慎重にご判断ください」
違法ではないらしいですが、推奨はできない、みたいな含みのある言い方でした。この微妙な言い回しから、交渉の余地はあるかも、と思い、奮起して不動産屋さんに手数料をカットできるか聞いてみました!
以上の内容を不動産屋さんに伝えた結果…
担当者さんはとてもいい人だったし、
うちの場合リフォームもその業者さんにワンストップでお願いする予定で、
これからも付き合いがあるので伝え方は非常に悩みました。
一方的に、支払うつもりはない!と断固とした態度を取ったり、
失礼な言い回しにならないようにと考えた結果、こうメールを送りました。
「ネットで調べてみると、支払うべきものではないというサイトをいくつも見つけました。住宅ローンの斡旋で手数料を取るのは貸金業の登録が必要とか、東京では返還命令も出てるものだとか…鵜呑みにするわけではありませんが、そんな内容を見て不安になっております。この手数料をお断りすることはできますか?」
すると担当さんからは、
「私の一存では決めかねるので会社と相談します」と返信。
突っぱねるのではなく聞いてくれる姿勢にホッとしました。
もしお客さんから騙し取ろう、と思っている業者さんだったら、
こういう交渉への断り文句って使い慣れてるから反射的に出てきそうだもんね。
程なくしてさらにメールがあり、
「今回はネット銀行などお客様でも当たった結果そちらの住宅ローンが利用できない、という理由から、この手数料は免除させてもらえました」とのこと。
つまり交渉成立!\( ˆoˆ )/
必ず支払わないといけない費用であればもちろんお支払いしますが、
こういうグレーゾーンだったり業者によって請求するしないがまちまちで
必須ではない費用なら払いたくないですからね。。
改めて見積もりをしっかり見てみて、かつ思い切って交渉してみて正解でした。
大きな買い物って気にすることが多くて疲れる…
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